可児市議会 2022-12-07 令和4年第7回定例会(第3日) 本文 開催日:2022-12-07
82: ◯水道部長(溝口英人君) 御指摘のとおり、急速な人口減少が予想される中、水道事業の経営が厳しくなることを見据えておりまして、国は水道の広域化を推進する水道法の改正を行っております。 岐阜県では、今年度、広域連携推進プランを策定しております。
82: ◯水道部長(溝口英人君) 御指摘のとおり、急速な人口減少が予想される中、水道事業の経営が厳しくなることを見据えておりまして、国は水道の広域化を推進する水道法の改正を行っております。 岐阜県では、今年度、広域連携推進プランを策定しております。
特にTPPや貿易協定、水道法の改正、様々目まぐるしい勢いで、法律やそういった外部的な要因が改正をされております。 特に日本の水というのは非常に安全な真水で、世界でも、ふだん山へ行って水が流れているところ、沢の水を口にできるのは本当に数少ない国しかない。
市が行う水質管理は、水道法に基づき25か所の配水池毎に行っています。水質基準には、味、大腸菌や化学物質など51項目が定められ、民間検査機関に委託し実施しています。検査結果は、随時ホームページで公表しています。 また、毎日確認する必要がある色、濁り及び消毒の残留効果については、個人ユーザーに水道水質監視モニターとして委託し確認しています。
市が行う水質管理は、水道法に基づき25か所の配水池毎に行っています。水質基準には、味、大腸菌や化学物質など51項目が定められ、民間検査機関に委託し実施しています。検査結果は、随時ホームページで公表しています。 また、毎日確認する必要がある色、濁り及び消毒の残留効果については、個人ユーザーに水道水質監視モニターとして委託し確認しています。
新水道ビジョン策定の趣旨ですが、現在のビジョンが令和3年3月に計画期間が終了いたしますので、これまでの取組について評価し、東日本大震災の経験を踏まえ、強靱な水道を目標に改定された厚生労働省の新水道ビジョンや水道法の改正を踏まえ、安全な水道水の供給と強靱で持続可能な水道を実現するため、大垣市新水道ビジョンを策定することを趣旨といたします。計画期間は令和3年度から10年間とします。
さらに市内の大規模な事業所等が自家用に使用する専用水道につきましても、18の施設において深井戸の地下水を水源としており、水道法に基づく定期的な立入調査などにより安全な飲料水としても御利用いただいているところでございます。 近年集中豪雨や地震等の自然災害が発生した被災地におきまして水源地や配水管等が壊滅的な被害を受け、重要なライフラインの一つである上水道の断水が発生いたしております。
現在、政府は水道法を改悪し、コンセッション方式の導入で、費用のかかる施設整備や維持管理費を自治体に押しつけ、収益のある営業部門を民間に売り渡すというやり方で民営化を推進しようとしています。推進する立場から見れば、採算の合わない下水道事業に民営化を導入するには、下水道事業の公営企業化は必須であります。
議第51号、水道法の改正により、指定工事業者の手数料を5年ごとに更新をさせ、1万円の手数料を徴収します。ひとり親方で頑張っている業者にとってメリットはなく、負担増を押しつけることになり、反対です。 議第55号、反対の理由は、議第40号で述べたとおりです。 議第57号・議第59号は、あわせて討論を行います。 人事院勧告により、一般職の改定に合わせて期末手当率を0.05月引き上げます。
◎水道部長(藤井憲君) このたび、もととなります水道法が改正されまして、この更新制度ができましたので、その改正に伴いまして条例のほうを改正するものです。 ○議長(嶋内九一君) 4番 城處裕二君。
水道法の一部改正に伴いまして、今までは無期限でありました指定給水装置工事事業者の指定有効期間が5年に変更されましたことから、その指定の更新の申請に係る手数料につきまして、最初の指定の手数料金額と同じ 5,000円と定める改正でございます。 施行日は、令和2年1月1日でございます。 続きまして、補正予算の説明に移らせていただきますので、議案集2号冊、1ページをお願いしたいと思います。
こちらは水道法の一部改正により給水装置工事事業者の指定の更新制度が新たに設けられたため、その手続に関する手数料を定めるものでございます。施行日は令和2年4月1日でございます。 以上が、条例制定・改廃でございます。 続きまして、議第52号は、岐阜県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少及び同組合の規約の変更に関する協議でございます。
次に、議第57号・恵那市水道事業給水条例の一部改正については、水道法の一部改正に伴い、指定給水装置工事の工事事業者の更新手数料を定めるなど、所要の改正を行うため条例を定めるもので、質疑・討論はなく、採決の結果、全会一致で議第57号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
議第72号 高山市給水条例の一部を改正する条例については、指定給水装置工事事業者制度に更新制を導入する水道法等の改正に伴い改正するもので、審査においては、法令改正の背景といった論点からの質疑に対し、現行制度では、指定事業者に対し、事業の休廃止や名称所在地等の変更の届け出について義務づけているが、届け出がなく事業者の実態が把握できない状況や、不良工事などの違反工事の問題が全国的な課題であったとの答弁があり
議案第82号、関市水道事業給水条例の一部改正につきましては、水道法の一部改正による指定給水装置工事事業者の指定の更新制の導入に伴い、当該指定の更新に係る手数料を定める改正を行うもので、公布の日からの施行です。 38ページをお願いします。
まず、議第80号について、委員の質疑に対し、理事者から、条例改正の背景は、事業者の実態との乖離防止、事業者をめぐるトラブルの防止、給水装置工事を適正に行うための資質保持を目的とした水道法の一部を改正する法律の施行に合わせて条例を改正するものであるなどの答弁があり、採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決しました。
趣旨は、水道法の一部改正に伴い改正するものです。 改正の背景と理由は、水道法の一部改正により指定給水装置工事事業者制度が改正されました。これまでの制度では指定更新の必要がなく、事業者に関して名称や所在地等の変更があった場合などの届け出がない場合、事業者の実態把握ができず、所在不明の事業者が存在するなどの課題があったため、事業者の更新制度(5年)が設けられました。
水道法施行令の一部改正に伴い、条ずれが生じ、関係規定を整備するため、この条例を定めようとします。 施行日は令和元年10月1日としています。 説明は以上でございます。 ○委員長(瀬川利生君) 以上で説明は終わりました。 これより委員の質疑を許します。 質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) ○委員長(瀬川利生君) これをもって質疑を終結いたします。 これより討論を許します。
議第81号 大垣市手数料徴収条例の一部改正については、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部改正に伴い、エネルギー消費性能向上計画の認定等に係る手数料の算出方法について整備を行うものであり、議第82号 大垣市水道事業給水条例の一部改正については、水道法施行令の一部改正に伴い、給水装置の基準に係る引用条項について整備を行うものであり、両議案それぞれ原案のとおり承認することに決しました。
今般、国において水道法施行令の一部が改正されましたことに伴い、大垣市水道事業給水条例の一部を改正するものでございます。改正点は、大垣市水道事業給水条例第32条で引用している水道法施行令第4条が第6条に繰り下げられたため、引用条項を改めるものでございます。条例の施行期日は来月1日からでございます。なお、条例の新旧対照表を記載しておりますので、お目通しいただきたいと存じます。
まず1つが、今回の条例の一部改正について、指定給水装置工事事業者の変更、更新のことですけれども、水道法の一部改正によるものだということですが、この内容はどうなっているのか、教えてください。